売り方のコツと注意点 >>>前回のつづき それでは、売る時のコツと注意点を見ていきましょう。 家具家電 まだ使えそうな家具・家電などがリサイクルショップで売れるかどうかをみてもらうにしても、気軽に持って行くことができません。 かといって、リサイクルショップも買い取れるものがあるか分からない状態では、出張買取に来てくれません。 そういう時
空き家の荷物、どんなものが売れる? さて、前回の「遺品整理編」で述べた通り、遺品整理では使う予定の無いものは処分してしまうことが重要です。 「空き家の99%は処分するもの」と思って片付けをしましょう。 とはいえ、多くの方は、まだまだ使えるものは、捨ててしまわずに売ってお金に換えたいと思うはず。 今回は、 ・売れるもの、売れないもの ・誰に頼めば買い取ってくれる? を見て
空き家になった実家の片づけ「遺品整理」 今回は「遺品整理」について、見ていきましょう。 遺品整理は文字通り、亡くなった方の遺品を整理することです。 もう少し分かりやすく言うと、「処分してはいけないもの」と「処分するもの」と「親族が引き取るもの」を分ける作業のことです。 遺品整理の具体例 「処分してはいけないもの」 ・通帳、印鑑 ・土地の権利書 ・保険証券
荷物の処分方法 いろいろ 空き家に付き物の作業と言えば「荷物整理・処分」があります。 空き家に限らず、今流行りの「生前整理」にも、荷物の整理・処分は最重要課題のひとつです。 とは言っても、「さあ!気合いを入れて片付けるぞ!」と思った時、整理や処分の方法がいまいち分からないという人も多いのではないでしょうか? 今回は、荷物の処分方法をいろいろと見ていきたいと思います。 処分
親の相続を放棄したら、叔父さんが相続人になっちゃった? 以前に述べたように、相続は負の財産(借金)も引き継いでしまうのです。 親に多額の借金があれば、その借金も相続してしまう。 事例② 先日、太郎・次郎・三郎の父親一之介が亡くなりました。(一之介の妻で太郎の母はすでに他界) 一平には多額の借金があったため、相続人の太郎達は全員で相続放棄をしました。 一平が所有していた家と土地
「ボーっとしてると、借金を相続してしまうかも」 今までの記載したように、親が亡くなったことを知ってから3ヶ月間何もしなかったり、 車の名義を自分名義に変更するなどの「相続したと思われる行為」をしたら、 あなたは相続を認めたことになります。(これを「単純承認」といいます。) ここで注意しないといけないのが、 「借金」や「いらない土地」も全てを相続したことになってし
「相続放棄するなら何もするな?」 親が亡くなり、葬儀が終わったら、いろいろとやることがあります。 ・荷物の片づけ ・銀行の凍結口座解除 ・車の売却、名義変更 などなど、やることはたくさんです。 でも、いろいろな諸事情で相続を放棄する場合、 やってはいけないことがあるのです。 それは、「相続したと思われる行動をとってはいけない」ということ。
相続放棄しても、家の管理義務は残ってしまう 事例1 太郎さんはいろいろな事情を考慮して、父親一平の財産の相続を放棄しました。 太郎の弟次郎と三郎も相続放棄し、相続人全員が放棄したため、相続財産は全て国に帰属されました。 相続放棄してから3年後、太郎のもとに、父一平の家があった湖南市役所から電話がかかってきました。 「一平さんの所有していた家が一部倒壊し、他の箇所も倒壊危
「家だけ相続放棄!はできない」 相続放棄と空き家の3か条 「3ヶ月以内に放棄!」 「他の財産も放棄になる!」 「家の管理義務は残る!」 「相続を知ってから3ヶ月以内じゃないと相続放棄できない」 ことは分かりましたね。 それでは、「3ヶ月以内に家だけ相続放棄して、現金の財産だけ兄弟で分けよう!」 ちょっと待って!そんな都合の良いことが出来るのでし
「相続放棄は3ヶ月以内に!」 相続放棄と空き家の3か条 「3ヶ月以内に放棄!」 「他の財産も放棄になる!」 「家の管理義務は残る!」 売れない、固定資産税がかかる、修繕しないと危ない などの理由から、手放したい家がある場合、 「相続放棄をしてしまおう!」と考える方がおられます。 放棄するのに、まず抑えておかないといけないのが、 「相続したことを知ってから3ヶ月以内に手続きしなければな