「ボーっとしてると、借金を相続してしまうかも」
今までの記載したように、親が亡くなったことを知ってから3ヶ月間何もしなかったり、
車の名義を自分名義に変更するなどの「相続したと思われる行為」をしたら、
あなたは相続を認めたことになります。(これを「単純承認」といいます。)
ここで注意しないといけないのが、
「借金」や「いらない土地」も全てを相続したことになってしまうことです。
なので、親が亡くなる前から
「土地を相続したくないから相続放棄しよう」とか
「親が多額の借金をしているから相続放棄しよう」と
決めていたとしても、
相続を知ってから3ヶ月を過ぎてしまったり、
⑥で述べたような相続を認めたと思われる行為をしてしまったら、
もう二度と相続放棄が出来なくなります。
親が亡くなると、あれやこれやと大変です。
さらにまだあなたが会社勤めの身ならば、処理する時間をなかなか取れないと思います。
しかし、行政は「しかたないなー、4ヶ月経ってるけど多めに見てあげよう」なんて絶対に言ってくれません。
(相続開始3ヶ月経過後に借金が発覚したときは、その日を「知った日」と認めてくれて、そこから3ヶ月猶予を貰える可能性があります。司法書士や弁護士さんに相談してみましょう)
「バタバタしているうちに借金まで相続しちゃった!!!」とならないように
財産目録を作るなどの行動は早めにとっておきましょう。